ヘルメットとか

通勤手段をチャリ通に変更し、正式認定されたのが4月1日付け。

道路交通法が一部改正され、自転車に乗るときは自転車用ヘルメットの着用が努力義務となったのが、2023年4月1日。それから一年が経過した2024年4月1日、自転車通勤に変更したときに、自転車のヘルメットが努力義務だったことも思い出し、再導入に至る。

遠い昔、自転車に乗るときにはヘルメットを装着していた。努力義務以前のモデルで、それこそロードレースで使われるような、前後に長い流線型形状を持つ競技タイプだ。軽いとはいえ、前後に長ければそれなりのサイズ感があった。使っているうちにインナーの発泡スチロールがボロボロになって廃棄し、それからはヘルメットとは無縁。

そんな過去のイメージがあるため、近所の自転車店で探してみたところ、あまりの軽さと小ささに「今はこんなんすか!?」と驚きの声を上げたほど。頭の形状と被ったときの位置を細かくを見てもらい、Lサイズと思っていたらS-Mサイズだったりして、試着の重要性を改めて実感させられる。

職場でも自転車通勤が知れ渡るようになり、上からも「気を付けろよなー」とも。隠れたメリットとして、自転車に乗る以上はアルコールは厳禁なので、そういった会合も「自転車通勤であり、申請ルートから外れるので出ません」と断ることが可能。いや、自転車の有無に限らず会合は避けているので、あまり関係なさそうか。

ルートは車道を原付と並んで走っていく。30kmh前後の走行速度となれば、さすがにノーヘルは考えもの。しっかりとヘルメットを装着しておくことは悪いことではなさそうだ。